相続手続きのご案内

(要予約)お気軽にご相談ください。

相続人調査

相続人調査を行い相続人を確定します。
調査の方法としては、下記の戸籍謄本等を集めることにより行います。

  1. 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  2. 相続人の戸籍謄抄本
    ※死亡した相続人がいる場合は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本

法定相続情報

法定相続情報の利用をおすすめします。

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

法務局HP

一覧図の写しは、不動産の名義変更、預貯金等の解約、税務申告等の各種相続手続きに使用することができます。
提出先の事務処理の負担が軽減されますので、時間の短縮にもつながります。
たとえば、銀行窓口における従来の手続きでは、担当者が戸籍謄本等を一通づつ慎重に確認するため、時間がかかっていました。しかし、相続人が一目で判る、一覧図の写しを提出することで、戸籍謄本等を読み解く手間がなくなりますので、その分、事務処理の時間が短くなると思われます。

戸籍謄本等の代理取得のみをご希望される場合は、 法定相続情報証明制度の手続きに関して委任していただくことになります。

法定相続情報証明制度コース

相続放棄

相続財産を調査した結果、相続放棄を選択される場合は、家庭裁判に放棄の申述をしなくてはなりません。ただし、相続があったことを知ったときから、3か月以内にする必要があります(例外あり)。
※相続放棄についての手続書類の作成は、当事務所でも承っております。

遺産分割協議

遺産の範囲を確定させたら、次に相続人全員で分割協議を行います。

分割協議は、遺産をどの様に分けるか、相続人全員の話し合いで決めることです。
協議内容がまとまりましたら、当事務所で登記その他手続きに利用できるように、遺産分割協議書を作成いたします。
なお、相続人間で争いがある場合などは、ご依頼をお受けすることができません。
その場合は、家庭裁判の調停手続きを利用するか、弁護士に交渉を依頼することになります。
※調停手続きの申立書作成は、当事務所でも承っております。

相続登記

被相続人名義の不動産を相続人名義へ変更をいたします。
モデル費用

相続登記は、各種手続きが終わり次第できるだけ、すみやかに進めましょう。
あまりにも長い間、放置しますと新たな相続が発生した場合、手続きが煩雑になります。
たとえば、新たな相続が発生し、相続人が多数になってしまうと遺産分割のための話し合いが困難になります。
また、相続時には、相続人の所在が分かっていたが、長い間、放置しているうちに相続人のだれかが所在不明になってしまった場合、その相続人のために財産の管理人の選任を裁判所に申立てるなどの手続きが必要になってきます。
そのため、不動産を売却して相続人間で分配するつもりでも、手続きがなかなか進まず売却自体ができなくなるかもしれません。

参考

相続登記をしないで放っておくデメリット
 当事者に所在不明の方などがいる場合,すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず,相続分を確定することが困難となります。さらに,相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間が掛かり,相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると,相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなるなど,思わぬ不利益を受けることがあります。

法務省HP 未来につなぐ相続登記

遺産承継

  • 相続人調査および確定作業
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議 ※遺産分割議書作成
  • 各種名義変更手続 ※不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し等
  • 相続財産の分配

上記の一連の作業を承っております。

相続が発生した場合、亡くなられた方の名義になっている預貯金や株券等の有価証券などを相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要がありますが、それらの手続きは煩雑で手間のかかるものです。また、アパート経営をしていたり、多様な財産を持っているが、その管理が自分では中々できないので、だれか専門家に手伝ってもらいたいという方もいるでしょう。
一方で、遺産である預貯金を解約して相続人に配分したり、皆様の貴重な財産をお預かりして管理したり処分したりするには、専門的な法律知識と高度な倫理観が求められます。
当協会は、それら遺産承継や財産管理に関する情報を提供したり、お手伝いをする司法書士を紹介させていただきますとともに、司法書士が財産管理業務に必要な知識や技能、さらには職業倫理を身につけるために必要な研修(これを「認定研修」といいます。)を実施しています。
当協会が紹介させていただく司法書士は、上記「認定研修」を修了した司法書士ですし、万一の場合の補償となる「司法書士業務賠償保険」に加入している司法書士ですから安心して皆様の貴重な財産をお預けいただけます。(ただし、当協会が連帯して賠償の責めを負うものではありません。)
司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。
他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる旨、法令で規定されている職業は、司法書士の他は弁護士のみです。

一般社団法人 日本財産管理協会

当事務所の司法書士は、認定会員 (財産管理マスター)です。