山林の相続

Q 実家の不動産を相続する予定ですが、そのなかに山林があります。なにか届出とか必要ですか?
A 必要な場合があります。

相続に伴い、様々な届出・手続が必要になりますが、山林(森林)を相続した場合もそのひとつです。
対象となるのは、平成24年4月以降に所有者となった方です。
森林法の改正により、新たに届出が必要になりました。期限内であれば、事後届で良いとのことです。

(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

e-Gov 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)

参考 茨城県 森林の土地の所有者届出制度

森林以外にも、所有者が変わった場合、行政等への届出や許認可が必要となることが色々あります。
名義を変更するのは、やはりなにかと煩雑です。
次回以降、届出等が必要な場合を取り上げていきます。

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