相続法改正により、遺産分割前でも預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
※7月1日から施行されていますが、それ以前に開始した相続にも適用があります。
上限額はありますが、当面の必要生活費や葬儀費用等に充てることができます。
ただし、相続放棄との関係について注意が必要です。
手続きに必要となる、書類は金融機関ごとに異なることがあります。
まだ、金融機関等のホームページでは具体的な必要書類を説明しているところは少ないようです。
いずれにしろ、事前に問い合わせる必要がありますのでご注意ください。
参考
一般社団法人 全国銀行協会 ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度
三井住友銀行https://qa.smbc.co.jp/faq/show/3051