相続

数次相続と相次相続

相続に関する用語として、「数次相続」と「相次相続」があります。
指し示すことは、同じなのですが、多少?ちがいます。

数次相続ですが、法令上の用語ではありません。一方、相次相続は相続税法で用いられています。

相続税法
相次相続控除)
第二十条 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続……省略

数次相続は、講学上・実務上の用語ですが、おおざっぱにいうと「相続人が相続手続きをしない内に、次々に亡くなった状態」といえましょうか。
たとえば、1番目の相続が開始して(これを1相続といいます。)、遺産分割しないうちに相続人が亡くなり、2番目の相続がさらに開始した状態をいいます。

1次、2次、そして3次……となるので数次というわけです。

相次相続ですが、税控除の適用を受けることができる場合を規定するための税法上の用語といえそうです。

10年以内に2回以上相続が開始し、相続税が課せられる場合には、前回の相続につき課せられた税額の一定割合相当額を、後の相続の際に課せられる相続税額から控除し、その負担の軽減を図ることとしている

税大講本 相続税法(平成31年度(2019年度)版 42頁

つまり、10年以内に相次いで、「相続」が開始した場合を指すようです。

いずれにしろ、数次相続にならないように、早めに手続きを進めるのをおすすめはします。