相続

相続財産になるもの、ならないもの(その3)

相続財産を構成しないものとして、生命保険金があります。
被相続人の死亡を契機として、受取人として指定された相続人が保険者に対し固有の立場で請求することができるからと説明されることがあります。
なぜなら、相続財産は被相続人から引き継がれる、権利義務の総体だからです。
保険金を請求する権利は、被相続人にあるわけではないからと考えれば良いでしょう。
被相続人の権利ではないのなら、当然、それは相続財産にはならないと考えることになります。

なお、保険金の額が遺産に対しある程度の割合以上になると、調停等では、特別受益と扱われるとされています。