遺言書を作成したはいいけど、確実に保管しておくにはどうすれば良いか?
1.貸金庫に保管
2.信頼している人に預ける
3.公正証書遺言にする
1.は、保管には問題ないでしょう。亡くなった後、見つけた人が検認とかの手続きをちゃんしてくれれば、問題は起きないはず……
2.は、たとえば司法書士などの専門職に遺言執行者に就任してもらうときに、ついでに保管してもらうなどがあるでしょう。でも、預けた人が先に亡くなったらどうしましょう?
3.は、公証役場に保管されますので安心ですね。自筆証書遺言と違い形式面や効力面を考えても良い選択かもしれません。まあ、費用は掛りますが。
今年から、新たな遺言書の公的な保管制度がはじまります。
令和2年7月10日(金)から、法務局が遺言書を預かってくれるようになります。
住所地、本籍地、所有不動産の所在地の法務局が保管してくれます。しかも、法務事務官が形式面のチェックをしてくれて、検認手続きも不要になります。
ただ、いくつか注意点があります。
・代理人が遺言書を提出することができない。本人が出頭する必要がある
・封をしたものはだめ
・すべての法務局で取り扱っているわけではない。本局と支局のみ
自分で、法務局に行くのが困難な方は、これまでどおり公証人の方に出張してもらうのが良いでしょう。
ちなみに、取手の法務局は出張所なので龍ケ崎に行かないとダメになりそうです。
参考 法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について
追記
7月1日から予約がはじまります。なお、予約は、本人がする必要があります。
予約について(法務省HP)