相続

遺言書を作成しよう

7月10日から、法務局で遺言書を保管してくれるようになります。

そこで、遺言書についてひと言。
「どういう人が遺言書を作成すると良いのか。」

・自宅などの不動産を所有している
・夫婦で共同所有している
・子や孫がいない
などの条件に当てはまる人は、ぜひ遺言書を作成しておきましょう。

遺言書が残されていないと、相続人が困ります。
たとえば、「夫婦で共同所有している」人が亡くなった場合、不動産は以下の人が相続します。

・配偶者
・直系尊属:父母、または祖父母
・兄弟姉妹、または甥姪

直系尊属がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
多くの場合は、配偶者と兄弟姉妹の組み合わせになると思われます。

一人で住み続けるには、広すぎるので自宅を処分して、マンションや施設などに移りたいと考えたとします。
その場合、自宅を処分するためには、相続人である兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要があります。
たとえ、兄弟姉妹が協力的で手続きを円滑に進めることができても、やはり面倒であることは変りありません。
もし、兄弟姉妹が、認知症を患っており、意思表示が困難な状態にあると、遺産分割協議自体ができなくなります。
後見人がいれば、協議自体できますが、煩雑さがさらに増します。

遺言書があればこのような状況になるのを防ぐことができます。
※限界は、ありますが……

妻や夫に安心して、相続してもらうために遺言書を残しましょう。

遺言書について相談したい場合は、お近くの司法書士もしくは公証役場に問い合わせてください。

茨城司法書士会 ※お近くの司法書士を紹介しています。ご利用ください。
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