費用を抑えたコースになります。
概要
戸籍などの収集、遺産分割協議書の作成をご自身で行っていただきます。
収集書類・遺産分割協議書のチェック、相続関係説明図作成、登記申請を司法書士が行います。
以下では、遺言書がないことを前提としています。
1.戸籍を集める
相続登記をするために必要となる重要な書類として、「戸籍」があります。
取得された戸籍を司法書士が確認し、足りない戸籍があれば、追加で取得していただきます。
※不足分を当事務所で取得することもできます(別途費用)。
故人の戸籍
亡くなられた方(以下、被相続人といいます。)の生れてから亡くなるまでの間の一連の戸籍すべてが必要です。
まずは、被相続人の戸籍を取得してみましょう。
戸籍の請求先は本籍地の市区町村です。本籍が分からない場合は、被相続人の本籍記載の住民票を取得してください。
また、戸籍等を窓口で請求する場合は、「相続手続に必要なので被相続人のすべての戸籍をお願いします。」と一言申し添えるといいかもしれません。
転籍していた場合などは、さらに転籍前の本籍地の市区町村に請求していきます。
相続人の戸籍
被相続人の戸籍をすべて集めると、だれが相続人となるかが判明します。
つぎに、判明した相続人の現在の戸籍を取得してください。
2.遺産分割協議
相続人を確定させた後、次に相続人間で遺産をどの様に分けるか、話し合うことになります。
話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめます。内容について、当事務所が相続登記をするのに問題はないかなどを確認いたします。
確認後、各自、協議書に署名し実印で押印してください。押印した印鑑の証明書が必要となります。
3.登記
当事務所は、遺産分割協議にもとづいた内容の登記を申請いたします。
なお、申請は費用のお支払いを確認してからとなります。
費用(報酬)の目安
戸籍の確認 | 11,000円 |
遺産分割協議書の確認 | 11,000円 |
相続関係説明図の作成及び登記 (不動産の数や評価額に応じて加算されます。) | 55,000円~ |
合計 | 77,000円~ |
※ 税別表示となります。この他に、登録免許税、郵送費等実費がかかります。